マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
当院では、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できるようになりました。
またマイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。登録の詳細は下記をご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今までどおり健康保険証は引き続き発行されます。(健康保険証が使えなくなることはありません)
マイナンバーカードご利用手続き方法
ご利用いただくには事前に登録が必要です
パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから健康保険証利用の事前の登録(初回登録)が必要です。
登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)又はパソコンとICカードリーダー
マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み方法
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スマートフォン
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パソコン
スマートフォンおよびパソコンが利用できないとき
スマートフォン、パソコンをお持ちでない方は、お近くのセブン銀行ATMからも健康保険証利用の申し込みができます。また、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局でも申込みできます。
マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくメリット
- 健康保険証としてずっと使うことが出来る
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マイナンバーカードを使用すれば、就職や転職、引っ越しをした際にも保険証の切り替えを待たずにカードで受診することができます。
※ 保険者への加入の届出は引き続き必要になります。
- 医療保険の資格確認が早く確認できます
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カードリーダーで読み込むことで、スムーズに医療保険の資格確認ができて、医療機関や薬局の受付における事務処理の時間が短縮でき、お待たせすることなくご案内が出来ます。
- 窓口への書類の持参が不要になります
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従来では、医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が必要でしたが、不要になります。
※ 自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要となる場合があります。
- 健康管理や医療の質が向上します
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令和4年9月11日より診療情報が閲覧可能となりました。
医療機関・薬局においては、患者の同意のもと、これまでの「薬剤情報・特定健診等情報」に加え、受診歴や診療行為名などの「診療情報」が閲覧可能になります。
また、マイナポータルでは、手術情報も含む「診療情報」が閲覧可能になります。 - 医療保険の事務コストが削減します
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医療保険の請求の誤りや未収金が減少するなど、保険者の事務処理のコスト削減につながることが出来ます。
- マイナンバーカードで医療費控除も便利になります
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マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認することが出来ます。
確定申告をする際にも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関の領収書がなくても手続きが出来るようになります。
よくあるご質問
- Q保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要でしょうか?
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A
従来通り、保険者への異動届等の手続は必要です。
- Qマイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか?
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A
オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。 - Q窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか?
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A
- 保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
- 被保険者資格証明書
- 限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
- 特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。 - Q医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか?
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A
医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
- Qマイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすればよいですか?
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A
健康保険証を持参している場合は、健康保険証をご提示ください。健康保険証も持参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。